本研究会はWET システム研究会(以下、本研究会という)と称する。
本研究会の事務局を東京都新宿区西新宿6-22-1(新宿スクエアタワー)に置く。
本研究会は全排水毒性評価(Whole Effluent Toxicity)(以下「WET」という。)に対し、総合的な支援を可能とする団体を構築し、関連技術の確立と普及および情報の収集・蓄積を行うことにより、WET 関連事業の健全な発展を図ることを目的とする。
本研究会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
本研究会は、会長および会員からなる総会、理事会、幹事会、広報委員会、技術委員会で構成される。
本研究会の会員は、次の通りとする。
本研究会に入会しようとするものは、入会申込書を提出し理事会の承認を得なければならない。
本研究会の会員は、本研究会の趣旨に賛同し、WET の普及と発展を図るものによって構成する。
本研究会の会員は、WET に関する技術資料の提供および指導を受けることができる。
本研究会の会員は、次の義務を負う。
会員は2カ月以上の予告期間をおいて提出する退会届けをもって本研究会を退会することができる。
本研究会の会員に本研究会の目的に著しく違反する行為があった場合は、理事会の決議を得て当該会員を除名することができる。
本研究会の会員は、資格喪失後といえども本システムの実施および発展に関し正常な活動を妨害してはならない。
本研究会には次の役員をおく。
本研究会の理事は、会員のうちからこれを選任し、総会において承認する。
2.会長、会計監事は、会員のうちから理事会が選任し、総会において承認する。
会長は本研究会を代表し、会務を統括するとともに総会および理事会の議長となる。
2.理事は理事会を構成し、理事会の決議に基づいて会務を執行する。
3.会計監事は本研究会の収支決算の監査を行い、総会に報告を行う。
役員の任期は2年とし再任を妨げない。
本研究会は顧問をおくことができる。
2.顧問は理事会の推薦により会長が委嘱する。
3.顧問は本研究会の目的達成に必要な事項について、会長の諮問に応ずる。
本研究会の事務を処理するために事務局をおく。
2.事務局には、事務局及び事務補佐をおくことができる。
3.事務局は、理事会の推薦により会長が委嘱する。
会議は総会および理事会とする。
2.総会は通常総会および臨時総会とする。
総会は、会長および会員によって構成する。
2.理事会は理事および会長によって構成する。
総会および理事会は会長が招集する。
通常総会は毎事業年度開始後5カ月以内に開催する。
2.臨時総会は、理事会が認めたとき、または会長が必要と認めた場合に開催する。
3.理事会は、会長が必要と認めた場合または理事の二分の一以上から会議の目的たる事項を示して請求があった場合に開催する。
総会および理事会の議長は会長が行う。
総会は次の事項を議決する。
2.理事会は次の事項を議決する。
本研究会は会務の執行を推進するため、第5条に示す委員会等をおき、委員会の長は理事会の推薦により会長が任命する。
会員は総会において1個の議決権を有し、理事は理事会において1個の議決権を有する。
2.総会は会員の、理事会は理事等の二分の一以上の出席がなければ議決することかできない。
3.総会の議決は別に規定する場合を除き出席会員の議決権ならびに委任状の過半数をもってこれを議決する。
4.理事会の議決は別に想定する場合を除き出席理事等の過半数をもってこれを議決する。
5.総会および理事会の議決にあたり賛否同数の場合は議長がこれを決する。
会議の議事については議事録を作成し議長および出席者1名以上(議長指名)が署名押印しなければならない。
本研究会および事務局の運営に関する諸経費は会費等によってこれをあてる。
本研究会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。ただし、初年度は平成23年5年27日から平成24年3月31日までとする。
この会則に定めのない事項については、細則によってこれを定める。
2.この会則は、総会において出席会員の三分の二以上の同意により改正することができる。
会則第6条の規定に基づき入会したものの入会金は、平成23年度は5万円とし、20万円を限度に毎年5万円アップする。
2.納付された入会金は、如何なる理由によるもこれを返還しない。
会費は次の通りとする。
この規定は、理事会の議決に基づき変更することができる。
この規定は、平成23年5月27日より実施する。ただし、第2条については平成24年10月12日、第23条については平成30年4月1日、会費規定第2条(1)については平成26年4月1日より実施する。