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4.会則

平成23年5月27日制定
平成29年7月3日改定
第1章 総則

第1条(名称)

本研究会はWET システム研究会(以下、本研究会という)と称する。

第2条(所在地)

本研究会の事務局を東京都新宿区西新宿6-22-1(新宿スクエアタワー)に置く。

第3条(目的)

本研究会は全排水毒性評価(Whole Effluent Toxicity)(以下「WET」という。)に対し、総合的な支援を可能とする団体を構築し、関連技術の確立と普及および情報の収集・蓄積を行うことにより、WET 関連事業の健全な発展を図ることを目的とする。

第4条(事業)

本研究会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

  1. WET 関連技術の確立・向上と普及に関する調査および研究
  2. WET 関連事業の総合的コンサルティング手法の確立に関する調査および研究
  3. 上記2項の成果の発表および資料収集整理
  4. その他前条の目的を達するために必要な事項
第2章 研究会の構成

第5条(研究会の構成)

本研究会は、会長および会員からなる総会、理事会、幹事会、広報委員会、技術委員会で構成される。

  1. 総会は、すべての会員からなる最⾼議決機関で、会長が議長の任にあたる。
  2. 理事会は、会員から選出された理事で構成され、総会に付議すべき事項や会員の入退会に関する重要事項等を取り扱う。
  3. 事務局は、理事会、総会に諮る事務的事項や研究会運営全般に関わる事務取扱を行う。
  4. 幹事会は、理事会を構成する各会員企業により幹事を選出して構成され会の実質的方向性に関わる基本事項を検討する。
  5. 広報委員会は広報活動を、技術委員会はWET の技術に関わるすべての活動を行う。
第3章 会 員

第6条(会 員)

本研究会の会員は、次の通りとする。

  1. 一般会員:本研究会の目的に賛同する法人とする。
  2. 特別会員:本研究会の設立及び発展に寄与された法人または個人とし、理事会により推薦された法人または個人とする。

第7条(入会)

本研究会に入会しようとするものは、入会申込書を提出し理事会の承認を得なければならない。

第8条(会員の資格)

本研究会の会員は、本研究会の趣旨に賛同し、WET の普及と発展を図るものによって構成する。

第9条(会員の権利)

本研究会の会員は、WET に関する技術資料の提供および指導を受けることができる。

第10 条(会員の義務)

本研究会の会員は、次の義務を負う。

  1. WET の普及および技術確立に必要な活動を行う。
  2. 特別会員を除く一般会員は、理事会で定めた入会金、年会費、研究会に運営上必要と認めた臨時会費(以下、会費等という)を納めなければならない。納入された会費等は如何なる理由によるもこれの返却は行わない。
  3. WET に関する情報・技術の収集提供を行う。
  4. WET の実施報告を速やかに行うこと。
  5. 本研究会で知り得た相互の技術情報または成果等のうち、秘密保持が明記された情報または成果等は、退会後も含め、会員以外の第三者に開示してはならない。

第11 条(退 会)

会員は2カ月以上の予告期間をおいて提出する退会届けをもって本研究会を退会することができる。

第12 条(除 名)

本研究会の会員に本研究会の目的に著しく違反する行為があった場合は、理事会の決議を得て当該会員を除名することができる。

第13 条(資格喪失後の責務)

本研究会の会員は、資格喪失後といえども本システムの実施および発展に関し正常な活動を妨害してはならない。

第4章 役員及び顧問

第14 条(種別および員数)

本研究会には次の役員をおく。

  1. 会 長 1名
  2. 理 事 若干名
  3. 会計監事 1名

第15 条(役員の選任)

本研究会の理事は、会員のうちからこれを選任し、総会において承認する。

2.会長、会計監事は、会員のうちから理事会が選任し、総会において承認する。

第16 条(職 務)

会長は本研究会を代表し、会務を統括するとともに総会および理事会の議長となる。

2.理事は理事会を構成し、理事会の決議に基づいて会務を執行する。

3.会計監事は本研究会の収支決算の監査を行い、総会に報告を行う。

第17 条(任 期)

役員の任期は2年とし再任を妨げない。

第18 条(顧問)

本研究会は顧問をおくことができる。

2.顧問は理事会の推薦により会長が委嘱する。

3.顧問は本研究会の目的達成に必要な事項について、会長の諮問に応ずる。

第19 条(事務局)

本研究会の事務を処理するために事務局をおく。

2.事務局には、事務局及び事務補佐をおくことができる。

3.事務局は、理事会の推薦により会長が委嘱する。

第5 章 会 議

第20 条(種 類)

会議は総会および理事会とする。

2.総会は通常総会および臨時総会とする。

第21 条(構 成)

総会は、会長および会員によって構成する。

2.理事会は理事および会長によって構成する。

第22 条(招 集)

総会および理事会は会長が招集する。

第23 条(開 催)

通常総会は毎事業年度開始後5カ月以内に開催する。

2.臨時総会は、理事会が認めたとき、または会長が必要と認めた場合に開催する。

3.理事会は、会長が必要と認めた場合または理事の二分の一以上から会議の目的たる事項を示して請求があった場合に開催する。

第24 条(議 長)

総会および理事会の議長は会長が行う。

第25 条(議決事項)

総会は次の事項を議決する。

  1. 事業計画および収支予算
  2. 事業報告および収支決算
  3. 会則の変更
  4. その他理事会において必要と認めた事項

2.理事会は次の事項を議決する。

  1. 総会に付議する事項
  2. 総会の議決事項の執行に関する事項
  3. 会員の新規加入に関する事項
  4. 会費等に関する事項
  5. その他会員が必要と認めた事項

第26 条(委員会)

本研究会は会務の執行を推進するため、第5条に示す委員会等をおき、委員会の長は理事会の推薦により会長が任命する。

  1. 幹事会:会長が委嘱する会員をもって構成し、理事会を補佐し、日常会務の運営にあたる。
  2. 広報委員会:会員をもって構成し、WET 関連の技術の普及活動を行う。ただし、委員長は理事会の指示により適宜部会を設置することができる。
  3. 技術委員会:会員をもって構成し、WET 関連の技術の向上に関する研究ならびに調査を行う。ただし、委員長は理事会の指示により適宜部会を設置することができる。

第27 条(議決権および議決)

会員は総会において1個の議決権を有し、理事は理事会において1個の議決権を有する。

2.総会は会員の、理事会は理事等の二分の一以上の出席がなければ議決することかできない。

3.総会の議決は別に規定する場合を除き出席会員の議決権ならびに委任状の過半数をもってこれを議決する。

4.理事会の議決は別に想定する場合を除き出席理事等の過半数をもってこれを議決する。

5.総会および理事会の議決にあたり賛否同数の場合は議長がこれを決する。

第28 条(議事録)

会議の議事については議事録を作成し議長および出席者1名以上(議長指名)が署名押印しなければならない。

第6 章 会 計

第29 条(経 費)

本研究会および事務局の運営に関する諸経費は会費等によってこれをあてる。

第30 条(会計年度)

本研究会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。ただし、初年度は平成23年5年27日から平成24年3月31日までとする。

第7 章 その他

第31 条(その他)

この会則に定めのない事項については、細則によってこれを定める。

2.この会則は、総会において出席会員の三分の二以上の同意により改正することができる。

WET システム研究会 会費規定

第1条(入会金)

会則第6条の規定に基づき入会したものの入会金は、平成23年度は5万円とし、20万円を限度に毎年5万円アップする。

2.納付された入会金は、如何なる理由によるもこれを返還しない。

第2条(会費)

会費は次の通りとする。

  1. 年 会 費
    年度途中で入会するものも含め、年会費は5万円とし、一括納入するものとする。年度途中で退会もしくは除名となる会員に対する年会費の一部返還は行わない。
  2. 臨時会費
    必要に応じ、理事会の議決をもって、その都度徴収する。

第3条(その他)

この規定は、理事会の議決に基づき変更することができる。

付 則

この規定は、平成23年5月27日より実施する。ただし、第2条については平成24年10月12日、第23条については平成30年4月1日、会費規定第2条(1)については平成26年4月1日より実施する。

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