1955年(昭和30)の経済白書に「もはや戦後は終わった」と表現され、時代は高度経済成長期へと向かいました。その反面、大気汚染、水質汚潤、地盤沈下などの公害も深刻さを増していき、国は環境保全対策制度の整備を進めるようになりました。
水質汚濁対策として1958年(昭和33)に「●公共用水域の水質の保全に関する法律」及び「●工場排水などの規制に関する法律」 (以上の2法を合わせて水質二法と呼ぶ)が制定されました。この水質二法は規制が緩やかで、対象地域も全国一律ではなく、調和条項(人の健康は絶対的に保護されるが、生活環境の保全は経済発展と調和する範囲で進める)と呼ばれる規定も含まれていました。