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法整備の背景 水質編
化学物質対策(1970年~)

明治以降、急激な産業の発展と人口の増加が、排出される汚濁物の量を著しく増大させました。また化学工業の進展により、自然の力では浄化されない難分解性物質を生み出してきました。特に、カネミ油症事件に代表されるPCB(ポリ塩化ビフェニエル)は強い毒性と難分解性の性質を持つことから、1960年代に汚染問題として大きく取り上げられました。このPCBの環境汚染を契機に、1973年(昭和48)に●化学物質審査規制法が制定されました。この法律では、届出された新規化学物質のうち、難分解性、高濃縮性、長期毒性のあるものを特定化学物質(現:第一種特定化学物質)に指定し、製造・輸入の規制(事実上の製造・輸入禁止)を行います。

1980年代以降、有害化学物質による水質の汚染が問題となり、1993年に水質汚濁防止法が改正され、環境基準の健康項目の大幅な拡充・強化などを行うとともに、新たに要監視項目として25項目が設定されました。

しかし、限られた物質を個別に規制は必要に応じて拡充・強化されていますが、人の健康や生態系の健全性を守るのに必ずしも十分とは言い切れません。個々の物質のリスク評価と並行して、多くの物質の環境リスクを行政だけでなく事業者や市民もそれぞれの立場から取り組み、社会全体で低減させることが必要になりました。

国際的にも、1992年(平成4)の地球サミットで採択された「アジェンダ21」で化学物質の管理の問題が取り上げられたのを受け、平成8年2月には、OECD(経済協力開発機構)によりPRtrの導入勧告が行われました。

このような背景の中、1999年(平成11)に●化学物質排出把握管理促進法が制定されました。

特定化学物質の環境への排出量などの把握に関する措置(PRTR制度)や、その性状や取扱いに関する情報の提供に関する措置(MSDS制度)から成り立ち、事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促進し、環境の保全上の支障を未然に防止することを目的としています。

●化学物質審査規制法が「入り口の規制」とするならば、●化学物質排出把握管理促進法は「出口の規制」とも言えます。

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